カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2026/01/26 12:01
不動産の売却を依頼する際に結ぶ契約には種類があり、どれを選べばよいか迷われる方も多いのではないでしょうか。
今回は、特によく比較される「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」の決定的な違いについて解説します。
専属専任媒介と専任媒介の主な違い
この2つの契約の最も大きな違いは、「自己発見取引」ができるかどうかです。
- 専任媒介契約:売主様ご自身で買主様を見つけた場合、不動産会社を介さずに契約(自己発見取引)が可能です。
- 専属専任媒介契約:自己発見取引は禁止されています。売主様が買主様を見つけた場合でも、依頼した不動産会社を通して契約する必要があります。
専属専任媒介契約のメリット:手厚い報告義務
専属専任媒介契約の大きなメリットは、不動産会社からの業務報告の頻度が多い点です。
- 専任媒介契約:2週間に1回以上の報告
- 専属専任媒介契約:1週間に1回以上の報告
専属専任媒介契約の方が報告頻度が高く設定されているため、販売活動の状況をより細かく把握でき、安心して売却活動を進めることができます。
専属専任媒介契約のデメリット:仲介手数料の発生
デメリットは、前述の「自己発見取引の禁止」に関連します。
もし、売主様が知人や親戚、同じマンションの住人などに声をかけて買主様を見つけた場合でも、専属専任媒介契約を結んでいる場合は不動産会社へ仲介手数料を支払う必要があります。
どちらの契約がおすすめ?
- 専属専任媒介がおすすめの方:
ご自身で買主様を探す予定がなく、不動産会社に全面的に任せて、こまめな報告を受けたい方。 - 専任媒介がおすすめの方:
親戚や知人が購入してくれる可能性があり、その場合は仲介手数料を節約したい方。
ご自身の状況に合わせて、最適な契約形態を選ぶことが大切です。
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