カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2025/06/13 10:46
売却はできます。
ただ注意が必要です。借地権付き建物を売却するには、地主様の許可をもらい、地主へ承諾料の支払いが必要となります。
承諾料というのは、新たな借地権所有者が毎年地代を支払ってくれる保証はないので、そのリスクに対して支払う必要があります。一般的に借地権価格の5~15%程度です。
売却方法としては3つの方法がございます。
①借地権付き建物として売る
②地主に建物を売る
③底地権とセットで売却する
①は、通常の戸建て住宅などと同じように売却する方法です。
メリット:売却活動の時期や販売価格を自分自身で決めることができ、自由度の高い
デメリット:土地と合わせて購入できる中古物件などがライバルとなるので、売却価格を値下げしなくてなはいけない、売却期間が長引く
②は、第三者に買主を探すのではなく、地主に建物を買ってもらう方法です。
メリット:買主を探す必要がない為、早く売却活動を終えることができる
デメリット:地主が借地権を取り戻すつもりがない、貸しているという立場から価格交渉の話し合いがなかなか終わらない
③は、初めに地主から底地権を購入し、所有権を完全に取得したうえで第三者に売却する方法です。
メリット:その土地の所有権を丸ごと売ることになるため売りやすい、不動産価格は高くなりより高値で売却できる
デメリット:一時的に底地権を購入する資金が必要
借地権付き建物は通常の建物とは条件が異なる為、売却しづらいということもありますが、借地権であれば土地に関する税金がかからないなどのメリットもあります。そのようなメリットも活かして売却活動を進めていくと良いかもしれません。
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