カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2025/06/16 14:23
専任媒介契約が自己発見取引できるのに対し、専属専任媒介契約は自己発見できないという違いがあります。
専属専任媒介契約のメリットは業務報告義務の頻度が多い点です。
専任媒介契約が2週間に1回以上に対して、専属専任媒介契約は1週間に1回以上と多く設定されています。
反対にデメリットは、自己発見取引の禁止特約により、売主自身が物件の買主を見つけても、
専属専任媒介契約を結んだ不動産会社に仲介手数料を支払う必要がある点です。
例えば、売主が知人や親戚、同じマンションの住人などに売却の話をすることで、
買主を見つけた場合でも仲介手数料を支払わなければなりません。
売主が自分で買主を見つけることがないということであれば、業務報告が最も多い専属専任媒介契約はおすすめだと思います。
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