カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2025/06/20 14:04
一般媒介契約とは、不動産会社と媒介契約を結ぶときの契約形態の1つです。
最大の特徴は、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができることです。
≪一般媒介契約の特徴≫
・複数の不動産会社に依頼できる
・自分で見つけた買主と取引ができる
・契約に有効期限がない(ただし、3か月以内としている不動産会社が多い)
・売主への売却活動の報告義務なし
・レインズ登録の義務なし
≪一般媒介契約に向いている方≫
・複数の不動産会社に依頼されたい方
・人気のある不動産をお持ちで、高く売れる見込みのある方
≪一般媒介契約に向いていない方≫
・定期的に売却活動の状況を知りたい方
・複数の不動産会社担当者とのやり取りが煩わしい方
その他、気を付ける点として、多くの不動産会社の担当者は一般媒介契約を嫌がる傾向があります。
理由は、他社で成約すると手数料が受け取れないことや、販売戦略が立てにくいことです。
不動産を高く売却させるためには週末の折り込み広告や案内など、売主との意思疎通が必要不可欠です。
その為にも一般媒介契約ではない契約手法を希望する営業マンもいます。




