カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2025/06/26 12:07
売却する際に、設備表の記入の依頼があるかと思います。
設備表とは、売主が買主に対して売買対象の設備を明らかにするものです。
売買物件の状況が売買契約時にどのような状況であるのか、
またどのような状況で買主に引き渡しをするのかを明確にする必要がある為、設備表は重要なものとなります。
設備表の欄の設備の有無について、「有」とした設備が引渡しの対象となります。
引き渡し後に一部設備が壊れていた場合は、設備表で故障の有無の欄をご確認ください。
故障は「無」と記載にされていたにも関わらず、不具合があった場合は、買主は売主に対して補修の請求することができます。
補修の範囲は「主要設備」と「その他」の設備に分かれていて、
主に「主要設備」と言われる、給湯関係、水回り関係、空調関係です。
期間は引き渡し完了後7日以内に買主から請求を受けた故障・不具合に限り修復義務を負います。
「故障・不具合」の欄に「有」と記載されたものに関しては売主の修復義務は負いません。
ご記入のタイミングは、売却を不動産会社に依頼するときが良いかと思います。
早い段階で設備の故障や不具合を売主が確認し、購入を検討されている方に知らせる為です。
売買契約時に売主から買主へ設備表について説明をすることで、引き渡し後のトラブル防止につながります。
説明後は売主は引き渡し時までその状態を保たなければなりません。
契約時の説明と引き渡し時の状況が異なってしまった場合は、売主はその設備について修復義務を負わなくてはならない為、
ご注意ください。
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