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決済とは??
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2025/07/07 13:46

不動産の取引には契約決済があります。
不動産売買契約書を締結した時が契約決済は残代金の支払いと所有権移転登記です。

不動産の取引では契約と同時に物件の引き渡し等を行うことができないケースが多く、それらを決済の時に行うことが一般的です。
例えば、融資を利用する場合は申込みには契約書が必要となりますし、居住中での売却の場合は、
売却の契約のあとに引っ越すことになるので、同時に行えません。その他、更地や測量してからの引き渡しの場合は、
ここから解体作業や建物滅失登記が必要となります。

なので、金額はもちろん、残代金支払いや引き渡しの期日、引き渡し時の条件などの特約事項なども記した契約書を
作成し、記名押印することで売買契約を締結します。

決済は通常、買主様の利用する金融機関で行うが一般的です。買主様と売主様、不動産業者だけでなく、司法書士が立ち会います。
売主様から所有権移転登記に必要な書類や本人確認書類を司法書士が行い、問題がなければ融資の実行を行います。
登記に関する書類への記入以外に、買主様は残代金や各種清算金、仲介手数料や、登記・火災保険に関する支払いの伝票記載、
売主様は買主様から頂く各代金の振込伝票、各領収書の記入などを行います。
それらの手続きが終われば鍵の引き渡しを行います。
引き渡した鍵の各本数、境界確認書や合意書など書類の内容、引き渡し日を記載した引渡完了確認書を作成し、
署名押印をいただきます。



買主様がローンを利用していた場合には、抵当権抹消手続きが必要となります。
売主様は仲介担当者・司法書士と一緒に利用していた住宅ローンの銀行に行き、一括返済の手続きと、
抵当権抹消書類を取得します。

売主様はここで手続き完了ですが、司法書士はここから法務局へ行き、抵当権の抹消と所有権移転、
新たな抵当権設定の登記申請を行います。

抵当権の抹消書類は事前に手続きが必要ですし、印鑑証明書や住民票・戸籍の附票などの必要書類もあります。
これらの手続きをスムーズに進める為、不動産仲介の担当者は業務を行います。

横浜市南区の不動産売買のご相談は、センチュリー21ミナトホームまで
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