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共有名義で離婚、売却
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2025/07/12 16:56

自宅が共有名義となっている場合、離婚される際は財産分与として婚姻中の財産は夫婦それぞれで分け合うことになっており、
不動産も財産分与の対象で2分の1ずつとなります
購入当初の出資額に応じた持ち分を決めたかと思いますが、その持ち分は関係なく2分の1ずつ分け合うことが原則です。



もし離婚成立後も持ち分を2分の1ずつだと将来売却しようとした際に相手方の承諾が必要であったり、
万一相続が発生した場合には関係が複雑となります。
ですので、どちらかが相手に共有持ち分を譲ることが一番スムーズかと思います。

住宅ローンが残っていない場合は、離婚協議書を作成して財産分与に基づいて単独名義に登記を変更し、譲り受けた方は
相手方に代償金を払うことで公平に財産分与できるので比較的簡単です。
お二人ともに住宅ローンが残っている場合は持ち分を失う方の住宅ローンを完済しなくては名義変更ができないので、
ローンの借り換えや、ご実家などからお金を出していただく必要があります。
連帯保証人や連帯債務者になっている場合は、別のどなたかになっていただくか、物理的担保と言って土地や建物を担保に
入れることで連帯保証人を外してもらう方法があります。

一番おすすめな方法は、売却することです。
売却価格が住宅ローンの残債より高い場合は、売却後に手元に残ったお金を分け合うだけで済みますし、残債より低い場合は、
現金で差額の補填をして住宅ローンを完済する必要があります。

まずは、ご自宅がいくらくらいで売却できそうか、査定のご依頼をしていただくのが良いかと思います。


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