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「告知事項あり」とは??
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2025/07/14 12:11

宅建業法では、不動産を買おうとしている人に対して、
購入の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる内容は購入者に伝えないといけないという決まりがあります。
これを告知義務と言います。

具体的に対象となる不動産で亡くなった方がいる場合に記載されていることが多いです。
売主様からご報告がない限り、わからないことがほとんどですが、それを隠していた場合には民事上の責任を問われる可能性も
ありますし、査定価格にも大きく影響します。
2021年10月8日に国土交通省から「人の死の告知に関するガイドライン」というものが発表され、売却する場合に告知しなくても
良いケースとして2つ記載があります。

自然死や日常生活の中での不慮の死
隣接や、マンションなどの集合住宅の普段使わない共用部分での死亡

賃貸の場合はこの2つに加え、死亡から3年経過した場合も加わります。

ただし、①、②の場合も含めて、事件性や社会への影響が高い場合や買主様や借主様から質問があった場合はお伝えいただく
必要があります。

亡くなった場合以外では、買う方の判断に影響があるかどうかが基準となり、具体的には近所にお墓やごみ集積所があるなど、
嫌悪施設がある場合です。このような場合は、告知事項ありと記載されず、「近隣に墓地あり」というような直接的な表現で
重要事項説明書に記載されることもあります。



嫌悪施設は不動産会社でも確認ができますので、特に亡くなった方がいる場合には査定の段階で担当者にお伝えいただきたいです。

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