カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2025/07/28 15:00
前提として、月極駐車場を売却することは可能です。
購入されえる方が購入後もそのまま貸駐車場として継続利用される際は、賃貸契約はそのままで良いと思います。
建物を建築予定の場合は、売主と買主のどちらの責任で賃貸契約を解約するのかが重要です。
どちらが解約するかはケースバイケースなので、売買契約締結前にお互いが協議して決めることとなります。
借家の場合は、貸主からの契約解除には正当事由が必要となってきます。
貸主が使用する理由だけでなく、立ち退き料なども必要となることが多いです。
これは借地借家法の規定によるものです。
ただし駐車場の場合は、借地借家法の適用はない為、正当事由は必要となりませんし、契約書に立ち退き料に関しての記載がなければ必要ありません。
立ち退き予告の期日も記載がなければ先方に伝えなければならない法的な規定はありませんが、借りている方が次の駐車場を探す為の時間が必要ですので、1・2か月前にお知らせすると良心的だと思います。

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