カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2025/07/31 13:57
不動産を売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、不動産譲渡所得税が課税されます。
ただ、居住用財産の場合、売却して得た譲渡所得から3,000万円を控除することができる特例があります。
この特別控除を受けるためには要件があります。
①自己が居住している、もしくは居住していたが住まなくなってから3年目の年末までに売却すること
(賃貸などで貸していても、3年目の年末までの売却であれば適用できます。)
②取り壊した日から1年以内にその土地の売買契約を締結し、住まなくなった日から3年目の年末までに売却すること
取り壊した場合、建物がある場合と異なり、その敷地を人に貸すと適用が受けられなくなるので、注意が必要です。
③売却した年の前年または前々年に同じ3,000万円特別控除、買換え特例や繰り越し控除などを使用していないこと
(所有期間は短期や長期などの税率に関係しますが、所有期間も居住期間も適用に関係はありません。)
④親族以外の方へ売却の場合
「特別な関係」の相手に譲渡した場合は適用が受けられないことになっており、配偶者や直系の血族などが該当する為、親族への売却の際は適用外となります。
このように様々な要件があります。
共有名義の場合は、所有者それぞれが3,000万円の控除を受けることができます。
3,000万円を控除してプラスが出なかった場合も、この特例を受けるために確定申告が必要となります。
ただし、住宅ローン控除と、この3,000万円控除はどちらかしか使うことはできません。
他にも、この特例を受けることだけを目的として入居した場合や、仮住まいなどの一時的な目的の入居も適用が除外とされています。
不動産担当者への相談だけでなく、税務署へ確認されることもお勧めします。
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