カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2025/07/31 15:46
2021年4月、相続登記を義務とする不動産登記法の改正が国会で可決成立されました。
これは所有者不明土地問題の解決を目的として義務化されることになりました。![]()
所有者が不明であったり、所有者は判明しているものの所在が分からなかったり、連絡がつかない土地のことです。
不法投棄などで近隣問題となったり、復旧復興事業が進められない等の問題が起きています。
この法律は、不動産を取得した相続人に対して「その取得を知った日から3年以内に所有権移転登記を申請しなければならない」と義務付けがされました。
正当な理由なく、その申請を怠ったときは、10万円以下の過料が課せられます。
相続の発生が施行の前後に関わらず、適用されます。
なので、現時点で相続人となっていて名義変更登記が未了の方も相続登記が必要です。
未了のままですと10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
まずは不動産会社に相談し、司法書士事務所の紹介をしてもらうと良いかと思います。
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