カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2025/08/07 10:31
不動産を購入する際、買主様に源泉徴収義務が発生することがあります。
必要となるのは、日本国内の不動産を購入する際、売主様が非居住者の場合に発生します。
ここで言う非居住者とは、日本に居住していない個人のことをいいます。
日本に居住していない外国籍の方はもちろんですが、外国籍の方だけでなく日本国籍をお持ちの方であっても日本国内に居住実態がない方も非居住者に該当します。
また、海外転勤予定者で1年以上海外で生活することが見込まれる方も非居住者になるので、注意が必要です。
その他、不動産の売買価格が1億円以上の場合が必要となります。
他人に貸す目的で購入したり、居住目的以外で購入した場合は1億円以下であっても必要です。
本人が居住の目的で購入し、かつ1億円以下であった場合は不要となります。
また、本人だけでなく、親族(配偶者・6親等内・3親等内の姻族)の居住目的で購入し、その価格が1億円以下であった場合も不要です。
源泉徴収は不動産売買価格の10.21%となります。
買主様は売買価格の88.79%を売主様へ支払い、残りの10.21%は翌月の10日までに税務署に納付することになります。
売主様は確定申告が必要で、確定申告をすることで、源泉徴収された金額が精算されることになります。
非居住者の不動産売却に該当する可能性がある場合には、必ず税務署や税理士にご相談ください。
横浜市の不動産売買のご相談は、センチュリー21ミナトホームまで
【ここからお問合せください。】



