カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2025/08/08 10:38
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言です。
本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述します。実際には、事前に公証人と打ち合わせをし、
当日内容を確認する形式です。
公正証書遺言には2名の証人が必要です。
証人には、未成年者、推定相続人と受遺者ならびにこれらの配偶者及び直系尊属は証人になれません。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も証人にはなれません。
費用は発生しますが、公証役場で紹介してもらうことができます。
公正証書遺言のメリットは、
①法的に必ず有効になること
②原本は公証役場で保管するため、紛失や改ざんの恐れがないこと
③家庭裁判所で検認の必要がないこと
デメリットとして、公証人との打ち合わせが必要なことがデメリットと思われる方もいらっしゃいますが、公証人が介在することで法的要件の漏れがなく、確実に遺言の効力が発生するので、デメリットとは言えないでしょう。
費用はかかりますが、相続でもめてトラブルになる可能性を考えると有益なお金の使い方だと思います。
費用ついては、遺産の額や相続人の人数等によって異なるので、公証役場にお問合せください。
必要書類は
①遺言を作成する方の印鑑証明書
②実印
③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
④財産を相続人以外に相続する場合、遺贈相手の住民票
⑤遺産に不動産が含まれる場合、登記簿謄本・固定資産税評価証明書
⑥遺産に銀行預金、株などが含まれる場合、銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在の残高など
法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、公正証書遺言の方がより確実かと思われます。

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