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売却時のトラブル【境界明示義務】
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2025/08/08 11:04

不動産売却時のトラブルとしてまず初めに挙げられるのが境界に関するトラブルです。

境界とは、法的に言うと不動産登記された地番と地番の境目という表現になりますが、一般的には自分の土地と他人の土地との境目のことをいいます。

トラブルの原因は、正しい一に境界標が設置されていないことが多いです。

境界に関するトラブルを防止する為、一般的な売買契約書には『売主は、買主に対し、現地にて境界標を支持して本土地の境界を明示します。なお、境界標がないとき、売主は、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。』
といった条項が盛り込まれています。これを境界明示義務と言います。

境界標の設置は、土地家屋調査士に依頼して設置します。
隣接する土地の所有者立会いの下、全員の合意によって境界が確定します。
境界が確定すると、筆界確認書という書類に署名・押印し双方が同じ内容のものを1通ずつ所持します。
合意が得られない場合、最終的には裁判で解決することになりますが、「筆界特定制度」を活用することで裁判をしなくても早期いトラブル解決することができます。これは、法務局の筆界特定登記官が、専門家である筆界調査委員の意見も踏まえ、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

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