カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2025/08/08 15:56
自筆証書遺言とは、遺言書の全文、日付・氏名を全て直筆で記載し、押印したものを言います。
印鑑は署名と同じ名前のものであれば実印でなくても構いません。

土地などは住所ではなく、地番で所在地を記載しなければならなかったり、一体の土地でも公図を確認すると、2筆、3筆に分かれていたりするので大変です。
財産目録についてはパソコンで作成し、プリントアウトしたものに署名、捺印をすれば有効となると、2019年1月13日に相続法が改正されました。
自分ひとりで手軽に書けるということと、費用がかからないといことが一番の大きなメリットです。
また、気軽に何度でも書き直せたり、遺言書の存在を知られずに済むこともメリットだと思います。
デメリットは、
①要件を満たしておらず、無効になってしまうこと
→増改築をして登記を行っていない不動産の取り扱い、本来は「遺贈する」と記載しなければならないのに「相続する」と記載してしまう等、ある程度、不動産や相続について知識がないと難しいケースもあります。
②死後、発見されないケースがあること
③本人の直筆であるか、直筆であったとしても本人の意思に基づいて書かれたものであるのかという、紛争の元になってしまうこと
などが上げられます。
また、個人で保管している自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認の手続きを受けなければなりません。これは、遺言書の偽造や変造を防止する為の手続きです。
公正証書遺言や法務局において保管されている自筆証書遺言などは検認は不要です。
令和2年7月10日より全国の法務局で自筆証書遺言保管制度がスタートしました。
この制度を利用すれば、自分で原本を管理するリスクや、煩わしい検認手続きが不要となります。
横浜市南区の不動産売買のご相談は、センチュリー21ミナトホームまで
【ここからお問合せください。】



