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相続不動産の評価
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2025/08/18 16:01

相続不動産の額を算出する計算方法をご紹介します。

建物の場合は簡単で、毎年役所から届く固定資産税通知書を見ればすぐにわかります。
固定資産税通知書に記載してある評価額がそのまま相続税評価額となります。
問題なのは土地の価格です。土地の評価額は固定資産税の通知書の評価額と同じではありません。

同じ土地でも実際の売却価格と相続税を計算する為の評価額は違います。
まず、相続する戸津が路線価地域にあるのか、倍率地域にあるのかによって計算方法が変わります。

倍率地域とは、簡単に言うと、路線価のついていないエリアのことになります。

まず、路線価ですが、そのトスの1月1日時点の価格を7月1日に国税庁が公表しています。
この路線価に土地の面積をかけて土地の価値を評価します。
一般的に路線価は公示価格の80%を目安に設定されています。

まずは国税庁のHPにある路線価図を開いていただき、相続される土地の前面道路に記載してある数字を確認して下さい。例えば、150Fと記載してあればその土地の路線価は1㎡当たり150,000円となります。路線価図に記載されている価格は1,000円単位となっているので、ゼロを3つ付け足していただくと簡単に価格がわかります。

数字の後ろにあるFというアルファベットは、借地権割合を示す記号になるので、この土地を借りて建物を建てている人に関係してくる記号になります。
次に固定資産税通知書に書いてある面積を確認してください。地積と記載している欄にある数字が土地の面積です。
その面積と路線価を掛けます。
この計算だけだと簡単ですが、実際には土地の間口や地型により、土地の使い勝手などを考慮して価格を調整します。
この調整に関しては、不動産の専門家でないと難しいので専門の方にご相談ください。
税理士はあくまでも税金の専門の方なので、路線価に面積をかけた価格をそのまま相続税評価額として相続税申告されるケースが多くみられ、多くの相続税を払ってしまうこともあります。その為、土地の評価に長けた税理士に相談することをお勧めします。

まずは国税庁のHPから『財産評価基準』の目次ページを開き。評価倍率表の『一般の土地』から対象の宅地の倍率を確認してみてください。
倍率が分かると、土地の相続税評価額が算出できます。


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