カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2025/08/22 10:47
相続が生じた場合、必ずしも受け取る必要はありません。
もしも受け取る遺産がプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、「相続放棄」と「限定承認」という方法があります。
「相続放棄」とは、一切の相続を放棄することです。
放棄すると相続人でなかったことになり、その子や孫も代襲相続することができなくなります。
これはマイナスの財産しかないことがはっきりしている場合に有効です。
一方、「限定承認」とは、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提でマイナスの財産を引き継ぐことです。
場合によっては、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、超過分を支払う必要がないので負債がどのくらいあるかわからないときに有効です。
相続財産がわからないときは「限定承認」をした方が良いですが、これは相続人全員が合意し。共同で行う必要があります。
また、「相続放棄」、「限定承認」はどちらも相続があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。期限を過ぎてしまうと、相当の理由がない限り無条件で相続することになります。
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