カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2025/08/22 11:08
「法定相続分」とは、相続人が遺産を相続できる法律上の割合のことを言います。
民法では、遺産を「誰が、いくら相続するのか」についての目安が定められています。
法定相続分は誰が相続人になるかによって異なります。
例えば、被相続人に配偶者と古賀2人いる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1で等分します。
被相続人に子がいない場合は、配偶者に4分の3、被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。
配偶者と相続人の兄弟のみで相続する場合は、配偶者が4分の3、4分の1を兄弟で等分します。
しかし、「法定相続分」は相続人が「特別な意思表示がなかった」場合の基準です。
遺言や遺産分割協議が存在する場合には、法定相続分にこだわる必要はなく、遺言や遺産分割協議が優先されます。
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