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相続登記と登記費用
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2025/08/26 10:56

お亡くなりになった方が名義となっている土地や建物といった不動産の名義を相続された方へ変更する手続きとして、相続登記が必要となります。

相続登記は、まず相続する不動産についての調査が必要です。
法務局で相続する不動産の登記事項証明書を取得します。土地には「地番」、建物には「家屋番号」があります。これは、住所と異なり複数になっていることもあります。

次に相続人の調査になります。
遺言書などがない場合は、法定相続人全員での手続きとなり、まず法定相続人が誰であるのかを確定させる為にも、被相続人の出征から死亡までの戸籍謄本が必要となります。
本籍地の変更や、結婚・離婚をしていたりすると。戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本など複数の役所での取得をしなければなりません。
そして相続人の住民票・戸籍謄本・印鑑証明書も必要です。

次に「遺産分割協議書」の作成が必要です。
「遺産分割協議書」とは、相続財産を相続人全員でどのように分割するか決定し、文章にしたものです。これには相続人全員の実印を押印することになります。
どのように相続するかは相続人が自由に決めることができます。

最後に相続登記を申請する申請書を作成し、法務局へ提出・申請となります。
不動産会社には、提携先の司法書士事務所がありますので、一度ご相談してみてください。

費用は、役所で取得する書類はどれも1通数百円程度です。登記にかかる登録免許税ですが、相続が原因の場合は固定資産税評価額の0.4%です。
司法書士に依頼する場合は、一般的に6万円から10万円程度の報酬が必要です。
費用はかかりますが、専門家である司法書士に相談・依頼し、相続登記することをお勧めします。

横浜市の不動産売買のご相談は、センチュリー21ミナトホームまで
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