カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2025/08/26 14:14
私道に接して建てられた家を売却する際の注意点です。
まず、道路は「公道」と「私道」に大きく分けられます。公道とは国や地方自治体が管理している道路が公道です。一方、私道とは個人など所有・管理している道路のことです。
公道でも私道でも、敷地が2㎞以上その道路に接していれば、建物の建築許可は得られます。
ただ、法的には建築が問題なくできる敷地でも建築の工事を行うことができない場合があります。
私道は維持管理も個人の責任と負担で行います。例えば、複数の人が共同所有している指導に埋設している水道管や下水管が老朽化してしまったりした場合などは、私道の所有者が共同して補修や交換をします。
そのため、私道の持分を持っていない人が建物を建替えしたっり、上下水道管の引き込みをしたりする場合、勝手に道路を掘ったり、工事車両を通行させることはできません。
所有者全員から「道路掘削承諾書」や「通行承諾書」などの許可が必要になります。
近隣の方々との県警が良好であれば承諾書を得ることも可能ですが、多額の正田紀雨量を請求されるケースもございます。そうなると、工事自体ができなくなります。
また、建築ができない不動産では、売り出しても買う人がいないということになっています。
特に私道の問題では、法律的に複雑で人間関係も絡んでくるため、お近くの不動産会社などの専門家へ相談することをお勧めします。

横浜市の不動産売買のご相談は、センチュリー21ミナトホームまで
【ここからお問合せください。】



