カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2025/08/28 13:43
不動産の売買で必要な手続きの1つが「固定資産税清算金」の支払いです。売買取引のあった不動産は、1年の中で売主が所有している期間、買主が所有している期間が分かれとにているので、一般的には固定資産税と都市計画税をそれぞれ負担し合うことになります。
固定資産税は、課税された時点で得納税者が確定するため年度の途中で不動産を手放したとしても、納税義務者が変更になることはありません。つまり、1月1日時点での所有者がその年の納税義務者となります。
そのために売買契約時に、所有権が変わる日で日割り計算して、売主と買主それぞれ両方が該当期間の税負担をするという取り交わしをすることが一般的です。
この取り決めは法律上の手続きではありません。そのため、ややこしくなりそうであれば、固定資産税についての取り決めは除外して単純に取引をする不動産の価額だけで金銭の授受を行っても構いません。
その他、固定資産税の分担を決める際に重要なのが、「起算日をいつにするか」です。
起算日の考え方は地域によって異なり、関東では1月1日、関西では4月1日を起算日にする傾向があります。
どちらも確定的なものではないので、あらかじめ確認しておかなければなりません。
また、不動産売却によって利益が出た場合は、売却した翌年の申告期間に申告をしないといけません。これは、固定資産税の清算金によって利益が出た場合も同様で、申告しなければペナルティが課せられるので注意が必要です。
清算の取り決めは売主と買主の双方の合意できめますが、内容が複雑で決めることが難しいので、不動産会社に負担額を計算してもらうことをおすすめします。

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