カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2025/09/01 10:40
権利書は紛失してしまうと、正当な理由があっても再発行はしてもらえません。
ただ、権利書がなくても売却することはできます。
方法は2つあります。
1つ目は「事前通知制度」を利用する方法です。
事前通知とは、本人確認のために登記所が郵送にて問い合わせを行うことです。
不動産売却の際の登記申請において、権利書を提示できないことを説明すれば、登記所から登記名義人の住所へ事前通知が届きます。
この通知は本人限定受け取り郵便が利用されること、実印を押印する必要があることから、本人確認が可能となっています。
原則的な制度ですが、タイミングが難しいことや、売主の手続き負担もあることから、実際にはあまり用いられない制度となります。
2つ目は、司法書士などの資格者代理人に本人確認情報を提出してもらうものです。司法書士や土地家屋調査士などの有資格者に本人確認を行ってもらうことで登記名義人であることが証明され、権利書がなくても不動産売却が可能となります。
この制度をりようするのであれば、司法書士などの代理人への手数料を支払います。一方の事前通知であれば、手数料は必要ありません。このように手数料の差があるため、事前通知のほうが割安だといえます。
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