カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2025/09/02 10:32

「都市計画道路がかかる土地」でも売ることはできます。
ただし計画の進捗や内容次第では、売却価格に影響が出ることもあります。
計画道路には2段階あり、事業の計画が決定した段階のことを「計画決定」といいます。計画段階であるため、具体的な事業開始時期や工事計画はまだ決まっていません。次に具体的な工事着手の日程や工事計画が決まる段階の「事業決定」があります。
計画決定の段階では、土地の売却事態にはなんの問題もありませんが、一定の建築制限が設けられています。
そのため、都市計画道路予定地に家を建てる際には都道府県知事等の許可を得ることが必要です。
建築制限の内容は自治体により異なりますが、一般的には道路予定地として計画予定地として計画決定されている土地である以上、鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリート造など、耐久性があり移転や解体が難しい建築物は許可されません。
建築制限は買主側は問題となり得ます。事実を伝えていなかった場合、契約不適合責任を問われる可能性があるので、売却の際には建築制限があることを重要事項説明書に必ず明記するようにしましょう。
かなり前から都市計画道路といわれていた土地には、「緩和が適用された路線」となっていることもあります。
長期間にわたって事業が開始されていない都市計画道路のなかには、経済が右上がりであった時代に計画されたものが多くあります。そのため景気が長期間低迷し、国や自治体の財政が悪化している現在のような状況下では、いつ事業化できるのかわからない計画も少なくありません。
そういった建築制限の緩和を実施した道路であれば、自治体にもよりますが、建物の階数などについては緩和されています。また事業が実施される可能性が低いため、都市計画道路予定地であっても売却に支障がないケースがほとんどです。
また、緩和されていない計画決定も建築制限があるものの、再建築不可物件のように厳しいものではありません。
ただ、事業決定された場合には、収容されるリスクがあるので、計画決定段階での都市計画道路予定地の売却価格の1割引きに設定するのが良いかもしれません。
仮に事業決定されると、都市計画予定地は売却できなくなります。その場合でも、都市計画道路予定地となっている部分以外は売却が可能です。
都市計画道路予定地が収用されることで所有している土地がどのようになるのかにより、価格は大きく変動します。
ですので、所有している土地にかかっている都市計画道路がどのような状態なのかを不動産会社に依頼し、調べてもらうことをおすすめします。
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