カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2025/09/05 13:58
「生産緑地」とは、簡単に都市計画法で「生産緑地地区」として指定された市街化区域 内の農地のことをいいます。
これに指定されている土地の所有者は30年間の営農義務が課されており、農地として管理すること、生産農地であることを提示すること、原則として建物を建てることができないこととなっています。
1991年から生産緑地の指定が始まり、2022年には多くの土地が指定から30年が経過するため、営業義務が解除されます。
そのまま保有された場合、生産緑地に指定されている期間は固定資産税が減税されていますが、解除されるとその減税は受けられなくなり、これまでより固定資産税が高くなってしまいます。
さらに生産緑地に指定された土地は売却することができないため、今すぐに売却することはできません。
生産緑地に指定されてから30年経過すると解除できますので、そのあと売却することができるようになります。
生産緑地に指定されている土地は全国で合計6.6万ヘクタールといわれています。特定市内の8割ほどが2022年に期限を迎え、指定の解除、土地の売却という話が多くなることが予想されます。生産緑地は500㎡以上の土地ですので、土地や将来的にはマンションの供給が過多となり、周辺不動産相場が下がるのではないかという懸念もあります。
そのため、2017年い生産緑地法が改正され、特定生産緑地として税制優遇を10年延長することができるようになりました。また、2018年には生産緑地を第三者に貸すことができるようになったり、農産物の直売所などの建築もできるようになりました。
売却については、価格の下落が始まる前に売却するのか、一度様子を見るべきなのか、その土地に詳しい不動産会社に相談してみることをおすすめします。
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