カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2025/09/08 11:47

法人で所有している不動産と個人で所有している不動産の売却での違いは、売却して得られた利益に対する「税金」のかかり方が変わってきます。
法人の場合は、何年保有していても同じ税率が適用されます。また法人の場合。、居住用不動産の譲渡所得控除の制度は適用されません。
法人の場合にかかる税金は「法人税」です。法人税は分離課税にならないので、全ての利益や損失が合算されて全体に税金が課されます。
不動産を売却した際の法人税の税率や金額は、売却によって利益を得られたかどうかで変わってきます。
売却額から「簿価(ぼか)」と売却費用を差し引いて利益を計算します。
この「簿価」とは、賃貸対照表に載っており、基本的に不動産を取得したときのl金額から減価償却費を引いた金額です。不動産が簿価より高額で売れると「特別利益」を計上して法人税が上がりす。簿価より低額であれば「特別損失」となって法人税が下がります。
他にも「消費税」の取り扱いも変わってきます。
消費税は、「課税対象事業」にのみ課税されます。風英対象事業者とは、営業行為によって利益を上げているものです。法人は一般的に課税対象事業者となるのでえ、消費税が課税されます。
なので、法人がマンションや戸建てなどの建物を売却すると消費税を納めなければならないので、売却価格に消費税を上乗せする必要があります。
このように税金計算は専門的な知識も必要です。
不動産売却を検討している法人の方は、法人との取引経験や十世紀が豊富な不動産会社に操舵案することをおすすめします。
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