カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2025/09/08 13:20
買い替えすることが前提での契約では「万一買い替えができなかった場合は白紙解除することができる」というような買い替え特約をるけることが一般的です。
ただ買い替えといっても様々なケースがあり、それぞれの状況にあった特約を作成します。
まずは、買い替えされるのが売主の場合です。
2つのケースがあります。
1つ目は売主の買い替え先が既に決まっている場合と2つ目はまだ買い替え先が決まっていない場合です。
決まっている場合は、売主の買替先購入物件を特定させるため、所在や面積などを明記します。売買契約が締結済みであればその日付も記載します。万一、売主の責任でなくいついつまでう購入することができなくなった場合は本契約を白紙解除することができる、という特約になります。
2つ目の決まっていない場合は、売り先行買い替えと言いますが、この場合ではいついつまでに買い替え先の購入物件が決まらなかった場合や購入できなかった場合は、白紙解除することができるという特約になります。
逆に買主が買い替えの場合です。
既に売却が決まっていて売買契約も締結済みの場合は、物件の内容はもちろん売買契約日も記載します。
この売却の契約が買主の責任ではなく、いついつまでに解除っとなった場合は、本契約を白紙解除することができるという特約になります。
買主の現在の家が売れていない場合は、買い先行の買い替えといいます。
買主の現在所有している物件がいついつまでにいくら以上で売却できなかった場合、本契約を白紙解除することができる、という特約になります。
この場合は、一般的に金額まで特約に入ります。買い替えされる買主の資金計画にはいくらで売れるかが重要になってきます。どんなに安くても売れれば良い、となってしまうと資金計画通りに進まず、買い替えができないということになります。
ただし、この金額は下限の金額を記載することになります。
その他、買取り保証をつけることもあります。
いついつまでに売却の契約が成立しなかった場合、決まった金額でk、買い取ってくれる不動産業者を探してくれるケースなどもあります。一般のお客様が購入する場合は住宅ローンが利用できなければ白紙となる融資利用の特約がありますが、不動産業者が購入する場合はそれがないので安心です。
このように様々なケースがありますので、購入だけではなく、売却にも長けている不動産会社へ相談されるといいと思います。
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