ホーム  >  横浜 不動産売却コラム  >  不動産売却コラム  >  名義人が認知症の場合の不動産売却について

名義人が認知症の場合の不動産売却について
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2025/09/13 14:50

不動産売買などの法律行為を行うためには、当事者の意思能力が必要となります。
不動産の所有者が意思能力がない場合には、不動産売買を行うことはできません。

意思能力のない方の契約は無効となります。

認知症であっても石の診断結果で判断能力があると診断されれば売却は可能という場合もあります。
そうでない場合は成年後見制度を利用することになります。
ただし、成年後見制度を利用するには注意が必要です。

まず、成年後見人の選任のために申立書の作成、そして家庭裁判所の申し立てをするのに数か月は必要となります。

また、ご家族が後見人になるとは限りません。
司法書士や弁護士などの法律の専門家が専任されることがあります。

成年後見人は非成年後見人の資産を守る約でもあるので、自宅の売却や資産が多く、売却の必要がない場合には、売却をしないという判断をすることもあります。
仮に成年後見人が売却をしようとしても家庭裁判所が許可を出さないというケースも考えられます。

不動産取引では司法書士が意思確認をするので、事前にご本人と司法書士が面談し、進むようなケースもあります。
そうでなくても、成年後見制度を利用する場合の相談もできますので、専門家と連携できる不動産会社に相談されることをおすすめします。

横浜市南区の不動産売買のご相談は、センチュリー21ミナトホームまで
 【ここからお問い合わせください。】                          

ページの上部へ