カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2026/03/09 12:10
【結論】手付金の相場は「売買代金の1割」が一般的です。
ただし、法律で一律に決まっているわけではなく、最終的には売主様と買主様の双方の合意によって決定されます。
不動産売買契約の際に支払う「手付金」について、金額の目安や注意点を分かりやすく解説します。
手付金とは?
売買契約を締結する際に、売買代金の一部として買主様から売主様へ前払いとして支払われるお金のことです。
手付金の金額が決まる3つのポイント
1. 一般的な相場は「売買代金の1割」
多くの場合、売買代金の10%程度を目安に設定されます。
2. 買主様の自己資金(ローン利用)の状況
物件価格の全額や諸費用まで住宅ローン(フルローン)を利用される場合など、自己資金が少ないケースでは、1割より少ない金額を希望され、合意に至ることも多くあります。
3. 売主が不動産会社(宅建業者)の場合のルール
宅建業者が売主となる新築工事中やリフォーム前などの「未完成物件」の場合、手付金が売買代金の5%、または1,000万円を超えると、銀行等と保証委託契約を結ぶ「手付金の保全措置」を講じる義務が発生します。
手続きが煩雑になるため、実務上は保全措置が必要のない金額(5%未満など)で設定されることが多くなります。
手付金の重要な役割「手付解除」
手付金のある契約では、契約締結後であっても一定期間内であれば契約を解除できる「手付解除」の権利が売主・買主の双方に設定されます。
- 買主様からの解除: 支払った手付金を放棄する
- 売主様からの解除: 受け取った手付金の倍額を買主様へ支払う(倍返し)
手付金の金額が多すぎると解除のハードルが高くなりすぎ、逆に少なすぎると簡単に契約解除ができてしまうため、バランスの取れた金額設定が重要です。
まとめ:手付金の金額は不動産会社にご相談を
不動産取引は個別性が非常に高いため、「なぜその手付金額にするのか」という理由を含め、事前にしっかりと相談して決めることが大切です。
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