カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2026/04/17 14:47
離婚時に共有名義の自宅をどう扱うかは、多くの方が直面する課題です。
結論から申し上げますと、将来のトラブルを防ぐために最もおすすめなのは「家を売却して現金で分け合う」方法です。

本記事では、離婚時の不動産における財産分与の原則や、共有名義を解消するための具体的な解決策をわかりやすく解説します。
離婚時の不動産は「原則2分の1」で財産分与
自宅が夫婦の共有名義となっている場合、不動産も財産分与の対象となります。
購入当初に出資額に応じて持分(例:夫7割、妻3割など)を決めていたとしても、婚姻中に築いた財産は「原則として夫婦で2分の1ずつ分け合う」ことになります。
共有名義のまま離婚する2つのリスク
離婚後も持ち分を2分の1ずつのままにしておくことは、以下の理由からおすすめできません。
- 将来の売却が困難になる:将来家を売却しようとした際、共有者である元配偶者の承諾(実印や印鑑証明など)が必要になります。
- 相続時に権利関係が複雑化する:万が一どちらかに相続が発生した場合、その持分は新しい家族などに相続され、見知らぬ人と不動産を共有するトラブルに発展する恐れがあります。
そのため、離婚のタイミングでどちらかの単独名義にするか、売却して共有状態を解消することが重要です。
共有名義の家をどうする?3つの解決策
1. 家を売却して現金で分ける(最もおすすめ)
一番スムーズで公平なのが、不動産を売却して現金化する方法です。住宅ローンの状況によって対応が異なります。
- 売却価格がローン残債を上回る場合:売却後に手元に残った現金を夫婦で分け合うだけで完了します。
- 売却価格がローン残債を下回る場合:手持ちの現金などで差額を補填し、住宅ローンを完済して売却する必要があります。
2. 住宅ローンがない場合(単独名義への変更)
住宅ローンを完済している場合は、比較的簡単に単独名義へ変更できます。
離婚協議書を作成し、財産分与に基づいて所有権移転登記を行います。家を譲り受けた側が、相手方に持分相当の「代償金」を支払うことで公平に財産分与が可能です。
3. 住宅ローンが残っている場合(単独名義への変更)
夫婦ともに住宅ローンが残っている状態で単独名義にするのは、金融機関の審査が絡むためハードルが高くなります。
名義を外れる方のローンを完済しなければ名義変更ができないため、以下のいずれかの対応が求められます。
- 単独名義になる方が、自分一人の名義でローンを借り換える
- ご実家からの援助などで一括返済する
- 連帯保証人や連帯債務者を別の親族などに変更する、または別の不動産を担保(物理的担保)に入れて連帯保証人を外してもらう
まずは「不動産査定」で現状把握を
共有名義の家を「売却する」にしても「どちらかが住み続ける(名義変更する)」にしても、まずはご自宅がいくらくらいで売却できそうかを正確に把握することがすべての出発点です。
住宅ローンの残債と査定額を比較し、どのような選択肢が取れるのか、まずは不動産会社へ査定をご依頼いただくことをおすすめします。
横浜市南区の不動産売買のご相談は、センチュリー21ミナトホームまで
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