カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2026/06/04 13:04
- 月極駐車場は売却可能:そのまま(オーナーチェンジ)でも、解約して更地でも売却できます。
- 「立ち退き料」や「正当事由」は不要:駐車場には借地借家法が適用されないため、原則として不要です。
- 解約のタイミングは契約書が基準:基本は契約書の特約通り(一般的には1〜2ヶ月前)に通知します。

1. 月極駐車場を売却する2つのパターン
月極駐車場を売却する場合、購入する買主が「購入後にその土地をどう使いたいか」によって、既存の店舗・個人契約(賃貸借契約)の扱いが異なります。
- パターンA:そのまま駐車場として継続(オーナーチェンジ)
購入後も引き続き月極駐車場として運営される場合は、現在の賃貸契約を引き継ぐ(承継する)形をとるため、借り手への立ち退き要請は不要です。 - パターンB:建物の建築など用途変更(契約解約)
買主などが新しく建物を建てる予定がある場合は、土地を更地で引き渡すために賃貸契約をすべて解約しなければなりません。「売主と買主のどちらの責任において契約を解約するか」はケースバイケースであるため、売買契約を締結する前にお互いが協議して明確に決めておく必要があります。
2. 駐車場の解約に「立ち退き料」や「正当事由」は必要か?
不動産の立ち退きではよく「立ち退き料」や「正当理由」が話題にのぼりますが、駐車場の場合は法律上の扱いが異なります。
アパートやマンション(借家)の場合
建物の賃貸借契約には「借地借家法」が適用されるため、オーナー側からの一方的な契約解除には厳格な「正当事由(貸主がどうしても使う必要がある合理的な理由)」が求められます。それを補う意味で、立ち退き料が請求・発生することがほとんどです。
月極駐車場(更地)の場合
一方で、建物の所有を目的としない青空駐車場などの場合には、借地借家法の適用はありません。
そのため、以下のルールとなります。
- 「正当事由」は必要ありません。 貸主の都合による解約も法的に認められやすいのが特徴です。
- 「立ち退き料」は原則発生しません。 ただし、契約書の中に「解約時に立ち退き料を支払う」といった特別な記載がない場合に限ります。
3. 契約解除の予告期間と実務上の注意点
契約を解約して売却を進める場合、借り手へいつまでに通知すべきかは「賃貸借契約書」の規定に従うのが原則です。
- 契約書に予告期間の定めがある場合
「解約希望日の1ヶ月前(または2ヶ月前)に申し出る」などの規定があれば、その期日までに解約書類の送付などで意思表示を行えば法的に契約を終了させることができます。 - 契約書に事前の記載がない場合
契約書がない、あるいは予告期間の記載がない場合は、民法上の原則が関わってくるため個別交渉(合意解除)になり得ます。無用なトラブルを防ぐためにも、次の駐車場を借り手が探す猶予を考慮し、「1〜2ヶ月前」には書面で通知するのが実務上最も良心的で、かつスムーズな立ち退き・売却に繋がります。
横浜市南区の不動産売買のご相談は、センチュリー21ミナトホームまで
地域密着の豊富なデータと経験をもとに、お客様に最適な売却プランをご提案いたします。



