カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2026/06/19 13:39
2024年4月1日より、これまで任意だった「相続登記(不動産の名義変更)」が法律上の義務となりました。法改正の背景には、所有者が分からず活用も処分もできない「所有者不明土地問題」の解消があります。
本記事では、相続登記義務化の期限、違反時の罰則、さらには「過去の相続」の扱いについて分かりやすく解説します。

1. 相続登記義務化の基本ルールと罰則
新しく施行された制度の基本要件は以下の通りです。
- 登記の期限:
相続によって不動産の所有権を取得したことを「知った日」から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。 - 義務違反の罰則(過料):
正当な理由がなく申請を怠った場合は、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
2. 過去に相続した「未登記不動産」も義務化の対象に!
今回の法改正は、2024年4月1日の施行日よりも前に発生した相続に対してもさかのぼって適用(遡及適用)されます。
すでに相続が発生しているにもかかわらず名義変更を行っていない場合の期限は、原則として【2027年(令和9年)3月31日まで】です。期限まで残り少なくなっているため、親や祖父母名義のまま放置している土地や建物がある場合は、速やかに対応する必要があります。
3. 話し合いがまとまらない場合の救済策「相続人申告登記」
「親族間で遺産分割協議が進まない」「誰が相続するか決まらない」という場合でも、3年の期限は迫ってきます。このようなトラブルを回避するための救済策として、新たに「相続人申告登記」という制度が設けられました。
これは、法務局に対して「私は相続人の一人です」と届け出ることで、暫定的に相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度です。過料を回避するための一時的な措置として有効活用できます。
4. 相続登記の義務化に関する「よくある質問」(FAQ)
Q1. 相続登記をしないとどうなる?(デメリットとリスク)
A1. 10万円以下の過料を科される可能性があるほか、不動産の売却や買い替え、担保設定(住宅ローンの利用など)ができなくなります。また、放置する間に次の相続が発生すると、相続人が増えて遺産分割協議がさらに困難になります。
Q2. 「正当な理由」があれば過料を科されませんか?
A2. はい。「相続人が極めて多数で戸籍の収集に時間を要する」「遺言の有効性が争われている」「重病などのやむを得ない事情がある」といった場合には、正当な理由として認められ、過料が免除される可能性があります。
まとめ:期限が迫る前に不動産のプロへ相談を
相続登記の手続きには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本収集や、遺産分割協議書の作成など、専門的な知識と時間が必要です。
特に過去の相続分については、期限である2027年3月31日が迫っています。「何から手をつければいいか分からない」という場合は、まずは信頼できる不動産会社へお気軽にご相談ください。状況に合わせて、専門の司法書士事務所と連携してスムーズな手続きをサポートいたします。
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