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建物の価値はいつまであるの?法定耐用年数と実際の売却価値を解説
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2026/07/25 12:02

木造住宅の場合、税法上の「法定耐用年数」は22年と定められています。そのため、築22年を経過すると税制上の評価額はゼロになり、不動産査定において「土地のみの価値」として扱われるケースが多くなります。

しかし、法定耐用年数はあくまで税金計算上の基準です。実際の建物が住めなくなったり、市場での売買価値が完全に失われたりすることを意味するわけではありません。

建物構造ごとの法定耐用年数一覧

建物の構造や用途によって、定められている法定耐用年数は異なります。

建物構造主な用途・特徴法定耐用年数
木造一般的な戸建て住宅など22年
鉄骨造(軽量鉄骨)骨組肉厚3mm超〜4mm以下27年
鉄筋コンクリート造(RC造)マンションや強固な住宅47年

※木造モルタル造など骨組肉厚や用途により一部細分化されますが、一般的な木造住宅は22年が基準となります。

築22年を超えた木造住宅でも売却できる3つの理由

「耐用年数が切れているから売れない」ということはありません。築22年以上の物件でも売却可能な理由は以下の通りです。

1. 土地としての価値が残るため

建物の価値がゼロと評価された場合でも、土地の価値が下がるわけではありません。「古家付き土地」として売却することが可能です。

2. 人が住める状態であれば実用的な価値があるため

定期的なメンテナンスや適切な修繕が行われており、構造上に問題がなければ、居住用物件として十分に活用できます。

3. 「安く買ってリフォームしたい」需要があるため

近年は、購入費用を抑えて自分でリフォームやリノベーションを行いたいという買主が増加しています。「価格の安さ」自体が大きな強みになります。

築年数が経過した物件を売却するためのポイント

  • 最低限の修繕を行う:雨漏りや構造上の重大な不具合など、居住に支障をきたす部分のチェックと最低限の補修を行います。
  • ターゲット層を絞る:「費用を抑えてマイホームを手に入れたい層」や「リフォーム前提の買主」に向けた価格設定・アピールを行います。
  • 専門家に査定を依頼する:築年数だけで一律に判断せず、立地や建物の状態を加味した適切な価格設定を行うことが重要です。

まとめ

築22年が経過した木造住宅でも、売却をあきらめる必要はありません。法定耐用年数を超えた物件には、その年数に応じた売却戦略が存在します。

所有する物件の正確な価値や適切な売却方法を知るために、まずは近くの不動産会社へ査定・相談することをおすすめします。


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