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不動産売却は「相続前」と「相続後」どちらが得?メリット・注意点と節税対策を比較
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2026/07/31 13:30

不動産を「相続前」と「相続後」のどちらで売却すべきかは、何を優先するかによって異なります。

  • トラブル防止・現金化を優先する場合:相続前の売却が有利
  • 節税(相続税・所得税の圧縮)を優先する場合:相続後の売却が有利

1. 相続前に不動産を売却するメリット

相続前に不動産を現金化しておくことには、主に資産分けや手続きの観点でメリットがあります。

親族間の遺産分割トラブル(争族)を防げる

不動産は均等に分けるのが難しい資産です。事前に現金化しておくことで、相続人同士での分け方が明確になり、遺産分割を巡るトラブルを回避できます。

相続人の納税資金負担を軽減できる

売却代金を現金で残しておくことで、相続発生時に相続人が直ちに相続税の納税資金(原則現金納付)として活用できます。

2. 相続後に不動産を売却するメリット

税制上の優遇措置を活用できるため、節税面では相続後の売却が有利になるケースが多く存在します。

相続税の評価額を圧縮できる

不動産の相続税評価額(路線価や固定資産税評価額)は、実勢価格(時価)よりも低く設定される傾向にあります。そのため、現金で相続するよりも不動産のまま相続した方が、相続税額を低く抑えられます。

「取得費加算の特例」で譲渡所得税を節税できる

相続開始の翌日から3年10か月以内に相続不動産を売却した場合、支払った相続税の一部を取得費として加算できる制度があります。これにより売却時の譲渡所得税を軽減できます。

所有期間が引き継がれ「長期譲渡所得」になりやすい

被相続人(亡くなった方)の所有期間が引き継がれるため、所有期間5年超に適用される低い税率(長期譲渡所得)で計算できる可能性が高まります。

3. 相続前・相続後売却の比較一覧

比較項目相続前に売却相続後に売却
主なメリット遺産分割が容易、親族トラブル防止、納税資金の用意相続税評価額の圧縮、取得費加算の特例による譲渡所得税の節税
主な注意点現金化により相続税評価額が高くなる場合がある名義変更(相続登記)の手続きが必要、遺産分割の協議が必要
適しているケース相続人が複数おり分筆が困難な場合、将来のトラブルを避けたい場合不動産資産が多く相続税対策を行いたい場合

4. まとめ:最適なタイミングは個別相談で判断を

相続前と相続後のどちらで売却するのが適切かは、所有する不動産の価値、相続人の人数、その他の資産状況によって大きく異なります。

適切な判断を行うためにも、早めに専門知識を持つ不動産会社や税理士へご相談されることをおすすめします。


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