カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2026/08/02 14:27
1. 相続登記とは?(概要と義務化について)
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の名義になっている土地や建物などの不動産を、相続人の名義へ変更する手続きです。
2024年4月1日より相続登記が義務化されており、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請を行わない場合、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があります。不動産を相続した際は、早めの手続きが必要です。
2. 相続登記にかかる費用の目安
相続登記に必要な費用は、大きく分けると「実費(税金・書類取得費)」と「専門家への報酬(司法書士費用)」の2つです。
| 費用項目 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 登録免許税(税金) | 法務局へ納める税金 | 固定資産税評価額 × 0.4% |
| 必要書類の取得費 | 戸籍謄本、住民票、印鑑証明書など | 1通あたり 300円~750円程度 |
| 司法書士報酬 | 登記手続きを依頼する場合の報酬 | 6万円~10万円前後(物件数や難易度による) |
3. 相続登記の手続き・流れ(4つのステップ)
相続登記は、以下のステップで進めます。
STEP 1:不動産の調査
法務局で相続対象となる不動産の「登記事項証明書」を取得します。土地の「地番」や建物の「家屋番号」は、普段使っている住所(住居表示)と異なる場合や、複数に分かれている場合があるため、正確な確認が必要です。
STEP 2:相続人の調査・必要書類の集積
遺言書がない場合は法定相続人全員で手続きを行うため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得して相続人を確定させます。
※本籍地の移動や転婚・離婚がある場合、複数の市区町村役場で戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本を取得する必要があります。
また、相続人全員の以下の書類も手配します。
- 戸籍謄本
- 住民票
- 印鑑証明書
STEP 3:遺産分割協議書の作成
相続人全員で「どの財産を・誰が・どのように相続するか」を話し合い、合意内容を「遺産分割協議書」として作成します。成立後、相続人全員が実印で押印します。
STEP 4:登記申請書の作成と法務局への申請
申請書を作成し、収集した書類とともに不動産を管轄する法務局へ提出・申請します。
4. まとめ:困ったら専門家へ相談を
相続登記は書類収集や書類作成の手間がかかり、専門的な知識も必要となります。
不動産会社には信頼できる提携先の司法書士事務所があります。「何から始めればよいかわからない」「平日に役所や法務局へ行く時間がない」とお悩みの場合は、まずは不動産会社や司法書士などの専門家にご相談することをおすすめします。
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