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不動産の権利書(登記識別情報)を紛失したら?再発行できない場合の売却方法2選と費用比較
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2026/08/07 11:36

不動産の「権利書(登記識別情報)」は紛失しても再発行できません。
ただし、権利書がない状態でも不動産を売却・名義変更することは可能です。

権利書を用意できない場合は、主に以下2つの代替手続きを利用します。

1. 司法書士による「本人確認情報の作成」(実務で一般的)

登記手続きを担当する司法書士などの資格者代理人に、売主が間違いなく登記名義人本人であることを証明する書類(本人確認情報)を作成してもらう方法です。

  • メリット:事前の手続きにより確実に登記申請ができるため、不動産取引(売買決済)の実務で最も多く利用されています。
  • デメリット:司法書士への作成手数料が発生します。
  • 費用の目安:約5万〜15万円程度(物件や司法書士により異なる)

2. 法務局による「事前通知制度」(原則的な制度)

権利書なしで登記申請を行った後、法務局(登記所)から売主の自宅へ本人確認の通知文書(本人限定受取郵便)を郵送し、売主が実印を押印して返送することで本人確認を行う方法です。

  • メリット:法務局の手続き自体に手数料はかかりません。
  • デメリット:申請後に通知の往復が発生するため時間がかかります。期限内に返送できないと登記が不却下となるリスクがあり、期日が決まっている不動産売却ではあまり使われません。
  • 費用の目安:無料(郵便代等の実費のみ)

「本人確認情報」と「事前通知制度」の比較

項目司法書士の本人確認情報事前通知制度
費用有料(5万〜15万円程度)無料(実費のみ)
所要時間決済日までに準備可能登記申請後に数週間
取引リスク低い(確実に登記可能)高い(期日遅延のリスクあり)
実務での利用主流(一般的)例外(親族間売買など)

まとめ:どちらの方法を選ぶべきか

一般的な不動産売買では、買主への所有権移転を確実に行うため、費用を払ってでも「司法書士による本人確認情報」を利用するのが通常です。

事前通知制度は費用を抑えられますが、スケジュール調整が難しいことから、仲介会社や買主の同意が得られないケースがほとんどです。権利書が見当たらない場合は、早めに担当の不動産会社や司法書士へ相談することをおすすめします。


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