カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2026/08/28 11:19
法定相続分とは、民法によって定められた「各相続人が遺産を受け継ぐ法律上の割合(目安)」のことです。遺言書がない場合や、相続人全員による遺産分割協議がまとまらない場合の基準となります。
相続人別の法定相続分の割合
【早見表】相続人の組み合わせによる法定相続分の割合
法定相続分は、誰が相続人になるか(配偶者とどの順位の血族相続人か)によって割合が異なります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の割合 | その他の相続人の割合 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2(子の人数で均等に分割) |
| 配偶者と直系尊属(父母・祖父母) | 2/3 | 1/3(直系尊属の人数で均等に分割) |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4(兄弟姉妹の人数で均等に分割) |
| 配偶者のみ | 100%(すべて) | なし |
| 血族相続人のみ(配偶者なし) | なし | 100%(同順位の人数で均等に分割) |
※子が複数人いる場合、全員で「1/2」を均等に分け合います(例:配偶者と子2人の場合、配偶者1/2、子Aが1/4、子Bが1/4)。
法定相続分と「遺言」「遺産分割協議」の優先順位
法定相続分は、あくまで相続人間の特別な取り決めや指定がない場合の「標準的な基準」です。相続における優先順位は以下の通りです。
- 遺言書(最優先):被相続人の意思が最も尊重されます。
- 遺産分割協議:相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることが可能です。
- 法定相続分:遺言がなく、協議が調わない場合の分割基準・調停等のベースとなります。

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